株券電子化で始まる「配当金振込みサービス」などを確認してみる……(上)各方式の確認

2009/03/28 18:00

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配当イメージ先に掲示板上で、上場企業の株券電子化により各証券会社でスタートした「配当金口座振込みサービス」について、その長所・短所を教えて欲しいという要望があった。全証券会社が行っているわけではなく、実際に施行適用されるのはこれからなので「もう少し後で手がけようか」と思ってはいたのだが、せっかくなのでここで簡単にまとめてみることにした。まずは各方式の概要について。



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株券電子化で選べる4つの配当受領方式
【上場企業の株券電子化、来年1月5日決定】にもあるように、2009年1月5日から上場企業の株券が電子化され、株券が廃止された。上場企業の株式の保有状況は証券保管振替機構(ほふり)がデジタルデータとして管理し、物理的な「株券」を介すことなく譲渡などが行えるようになる。これにより、株券の紛失や盗難、偽造などのリスクが減り、株券発行や受け渡し、名義書換などのコストを削減し、管理の効率化が図れるようになった。

この「電子化」のメリットの一つが、質問のあった「配当金口座振込みサービス」。株式を保有し株主である権利を維持したまま権利確定日をまたぐことで、その企業の利益の分配である「配当」を得ることができる(配当があれば、の話)。この配当金の受け取りについて、これまでは「配当金受領証方式」と「個別銘柄指定方式」しか選択できなかったのだが、今後はデジタルデータで管理ができるため(管理が容易であることから)「株式数比例配分方式」「登録配当金受領口座方式」”も”選べるようになった(以後、関連用語はSBI証券のものを準用。証券会社によっては多少表記が異なる場合がある。また、既存方式についても、電子化以降のものを表記している)。

既存の方式……「配当金受領証方式」「個別銘柄指定方式」
この4方式について、まずは簡単にまとめてみる。まずは、これまでにも用いられていた「配当金受領証方式」と「個別銘柄指定方式」について。簡単に言えば、「配当金受領証方式」は郵便小為替などで、「個別銘柄指定方式」は銀行口座振込みで配当受け取りを行うもの。

配当金受領証方式。たいていは郵便小為替なのだが、たまに特定銀行でしか換金できない「配当金領収証」で配当を出すところもある。非常に面倒。
配当金受領証方式。たいていは郵便小為替なのだが、たまに特定銀行でしか換金できない「配当金領収証」で配当を出すところもある。非常に面倒。

個別銘柄指定方式。長期保有銘柄ならばこの方法が一番面倒が無かった。
個別銘柄指定方式。長期保有銘柄ならばこの方法が一番面倒が無かった。

短期・中期保有スタンスの人は「配当金受領証方式」、長期保有の人は「個別銘柄指定方式」が大部分だったはずだ。

新規導入方式……「株式数比例配分方式」「登録配当金受領口座方式」
それに対し、電子化によって追加された方式が次の2つ、「株式数比例配分方式」と「登録配当金受領口座方式」。

株式数比例配分方式
株式数比例配分方式

まず「株式数比例配分方式」だが、これは配当金をそのまま証券口座に振り込んでくれるというもの。10万円分の配当金が確定して支払いが行われたら、証券口座に10万円が振り込まれる(実際には源泉徴収後の額となる)。

利用している証券会社が1社なら何の問題もないのだが、複数社にわたり、しかも同一銘柄を複数証券会社口座で保有していた場合は「1銘柄で発生する配当金はどうなるの?」という疑問が生じる。この答えが、方式の名前にもある「比例配分」。各証券口座で所有している株式数に比例した分の配当が、それぞれの証券口座に振り込まれることになる。例えば1株10円の配当が発生するa社の株式を複数の証券口座にわたって持っていたとする。

A証券の証券口座……a社株1万株
B証券の証券口座……a社株5000株

その場合、それぞれの証券口座には

A証券の証券口座……1万株×10円=10万円
B証券の証券口座……5000株×10円=5万円
※実際にはそれぞれ源泉徴収後の額が振り込まれる

という計算の元に、振り込まれることになる。各証券口座で保有している株式の分だけ配当が発生し、各証券口座の残高に反映されるわけだ。

もう一つが「登録配当金受領口座方式」。

登録配当金受領口座方式
登録配当金受領口座方式

「登録配当金受領口座方式」はあらかじめ登録してある金融機関口座に、配当金を自動的に振り込んでくれるもの。図式的には「個別銘柄指定方式」と似ているが、大きな違いが2つある。すなわち、

1.すべての保有証券の配当が同一金融機関口座に振り込まれる
2.複数の証券会社口座の保有証券の配当が同一金融機関口座に振り込まれる

というもの。「個別銘柄指定方式」が個別銘柄単位で申し込みをしなければならなかったのに対し、「登録配当金受領口座方式」では一度この方式を選んでしまえば、どんな銘柄を保有していても新たに申込みをすることなく、自動的に配当金を振り込んでくれる(源泉徴収後の額)。

なお、「株式数比例配分方式」「登録配当金受領口座方式」とも複数証券口座にまたがって適用されるため、自分が口座を持っている証券会社が採用していない方式は利用できない、証券会社ごとに別々の方式の選択はできないなどの注意点がある。詳細な対応は証券会社によって一部異なるようなので、それぞれ自分の利用している証券会社で確認してほしい。

(続く)

■一連の記事:
【株券電子化で始まる「配当金振込みサービス」などを確認してみる……(上)各方式の確認 】
【株券電子化で始まる「配当金振込みサービス」などを確認してみる……(下)各方式のメリット・デメリット各方式の確認】



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