2021年平均給与は443万3000円・給与や賞与の最新情報

2022/09/30 02:00

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国税庁は2022年9月28日に【令和3年分民間給与実態統計調査結果について】を発表した。それによると2021年12月末日時点の給与所得(給料+手当+賞与)者は5931.0万人となった。また同年の平均給与は443万3000円となり、前年比でプラス2.4%・金額で10万2000円の増加を示すことになった。今回は過去の取得可能なデータ分も含め、いくつかのグラフを作成し、状況の確認を行う。

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今調査は、民間の事業所における年間の給与(給料・手当および賞与の合計額で、給与所得控除前の収入金額)の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別などに明らかにし、併せて、租税収入の見積り、租税負担の検討および税務行政運営などの基本資料とすることを目的としている。調査対象は正社員・非正社員も含めた従業員、役員(公務員は含まれていない)。また、民間の給与所得者の給与について源泉徴収義務者(事業所)の支払額に着目し集計を行ったものであり、その個人の所得全体を示すものではないことに注意。例えば利子・配当などは考慮外となる。

まずは平均給与と伸び率。冒頭にもあるように2021年の平均給与は443万3000円で、前年比プラス2.4%。2020年から転じて3年ぶりの前年比プラス。公開値として取得可能な1997年以降分としては最高額だった1997年の467万3000円と比較すると24万円低い値となる。なお合計値の平均算出の際には正規と非正規だけでなく、役員などの値も含まれていることに注意が必要。

なお雇用形態別の前年比については、2021年分から区分方法が変更された(2020年までは正社員(正職員)は正規、正社員(正職員)以外は非正規だった)ため、参考値としてのものとなる。

↑ 1年を通じて勤務した給与所得者の1人あたりの平均給与と伸び率
↑ 1年を通じて勤務した給与所得者の1人あたりの平均給与と伸び率

↑ 1年を通じて勤務した給与所得者の1人あたりの平均給与(雇用形態別・男女別、万円)(2021年)
↑ 1年を通じて勤務した給与所得者の1人あたりの平均給与(雇用形態別・男女別、万円)(2021年)

↑ 1年を通じて勤務した給与所得者の1人あたりの平均給与(雇用形態別・男女別、前年比)(2021年)
↑ 1年を通じて勤務した給与所得者の1人あたりの平均給与(雇用形態別・男女別、前年比)(2021年)

金額の動向としては、やはりリーマンショック直後の2009年に大きく下げているが、それ以前からじわりじわりと少しずつ、額面が落ちて行く状況が確認できる。一方、リーマンショックで急落した2009年以降は、ほぼ横ばい、そして2013年以降はようやく多少ながらも上昇していくようすがうかがえる。

直近の2021年は前年比で増加したが、新型コロナウイルス流行による影響、特に賞与の減少で平均給与が下がった前年2020年からの反動が要因として考えられる。実際、平均給与の中身を見ると、平均給料は376.7万円で前年比プラス2.2%、平均賞与は66.6万円で前年比プラス3.1%となっている。

これをもう少し細かく、具体的には毎月の支払となる「給料」と「手当」、そして年に1回から2回支払われる(場合が多い)「賞与」に区分したのが次のグラフ。よい機会でもあるので、会社待遇の比較の際によく使われる、「年間賞与が月あたりの給与の何か月分に相当するか」も算出し、併記しておく。

↑ 平均給料・手当、平均賞与など
↑ 平均給料・手当、平均賞与など

給料と手当、賞与を足した給与が減少傾向にあり、2013年でようやく前年比プラスに転じたのは前のグラフで示した通りだが、給料と手当、賞与ともに減少していく状況だったのが、2013年以降は双方ともおおよそ増加しているのが分かる。どちらか一方だけではない。

ちなみに減少率は賞与の方が大きく、そのため「年間賞与が月あたりの給与の何か月分に相当するか」の値も漸減していたのが見て取れる。例えば1997年は2.89か月分であったのが、2009年は1.93か月分にまで減っているのが確認できる。もっともこの値もリーマンショック後は少しずつ回復の動きの中にある。

最後に、所得税額における高所得者の比率について確認をしていく。給与所得者数・納税者数・給与総額・納税対象となる人の給与総額・税額の項目で、給与額が800万円以下と800万円超で二つに区分してグラフ化したのが次の図。要は「高所得者か否か」による区分(「高所得者」との言葉の定義には諸論あるが、今回は元データの区分をそのまま適用する)。

↑ 給与所得者数、給与総額および税額(給与階層別)(2021年)
↑ 給与階層別の給与所得者数、給与総額および税額(2021年)

給与所得者数では9.7%に過ぎない高給与所得者が、所得税額の2/3近くを支払っていることになる。対象給与総額と大きく比率が異なるのは、累進課税によるものに他ならない。



税金冒頭で触れたように今件はあくまでも、源泉徴収義務者(事業所)の支払額に着目し集計を行ったもの。個人の所得全体はまた別のものなので、注意を要する。また、給与総額に対する所得税額は全体で4.96%となっている。

公租公課は所得税以外にも地方税、年金、保険料その他があるため、一概に4.96%が低いとは言い切れない。とはいえ【「住民税が2倍に増えた」「自営業者はツラい」の謎を探る】にもあるように、適用される場合の所得税の最低税率が5%であることを考えると(記事執筆時点では所得金額が194万9000円以下の場合に適用。【所得税の税率(国税庁)】)、地方税とのバランスも含め、もう少し上手い、公平感の高まる工夫はできないかな、と思うのは当方だけではあるまい。


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