該当者は12%が「債務整理を相談」…貸金業法改正と総量規制を知った後の借り手の行動

2010/01/02 07:43

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借金イメージNTTデータ経営研究所は2009年12月24日、貸金市場における改正貸金業法の影響に関する実態調査の結果を発表した。それによると、改正貸金業法の第4条完全施行によって「自分が総量規制の対象となるかもしれない」と判断した人のうち、12%は「債務整理や過払い金の返還請求を行う」と回答していることが分かった。もっとも多い回答項目は「詳しい内容を調べる」で3割を超えており、「規制内に収まるように返済を行う」「カードキャッシング枠の減額や解約」などが続いている。法の施行により、借り手側にも大きな動きがありそうな結果となっている(【発表リリース】)。



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今調査はインターネット経由で2009年8月25日から9月4日にかけて20歳以上を対象に行われたもので、個人(の貸金)利用者1000人(総量規制該当者・非該当者500人ずつ)・専業主婦(主夫)利用者500人・個人事業主500人。

詳しくは【専業主婦(夫)の消費者金融からの借金、38.0%は「相手にナイショ」】で解説しているが、改正貸金業法の第4条完全施行(2010年6月までの予定)後は、貸金業者からの借り入れにおいては原則的に「貸付金額50万円以上か、他の業者からの既存借入金額と合わせて100万円を超える場合、返済能力があることを証明する書類が必要」「総量規制により、専業主婦・主夫の借り入れは配偶者と合わせた収入の1/3まで。配偶者の同意、夫婦関係証明書類、配偶者の収入証明書の提出が必要」などの決まりが適用される。つまり「消費者金融などからの借り入れが法的に厳密化される」ことになる。

この「総量規制」の内容を認識した後、どのような行動をとるかについて総量規制該当者・非該当者それぞれに複数回答で尋ねたところ、もっとも多かったのは双方とも「詳しい内容を調べる」で3割を超えていた。概要は分かっても自分にどれだけ該当するのか、どこまで余裕があるのかなど、「まずは情報収集を」との考えによるものだろう。

↑ 貸金業法改正認知後の行動(今後行おうと思うこと)(総量規制該当者/非該当者)(複数選択)
↑ 貸金業法改正認知後の行動(今後行おうと思うこと)(総量規制該当者/非該当者)(複数選択)

次いで多いのは「返済をして年収1/3以下になるようにする」、つまり借入枠の余裕を設けるというもの。該当者はすでに規制に抵触していることもあり、回答率が高くなっている。また、カードキャッシング枠の整理など、借入額の減額に努める姿勢も見せている。

一方で「キャッシング枠の増額」「新たな借入先を探す」など逆に借入額・借入先を増やすという、法施行の意図とは逆の行動を取る人も少なからず確認できる。また、すでに該当している人の12%が専門家を通じた「債務整理」「過払い金返還請求」などの相談を検討しており、切羽詰まっている状況がうかがえる。

「新たな借入先を探す」とした人において、その受け皿として想定している相手は「正規の貸金業者」が過半数を占めているが、中には「ヤミ金業者」などを考えている人もいる。

↑ 貸金業法改正に伴う新たな借入先(想定先、複数回答、個人利用者全体)
↑ 貸金業法改正に伴う新たな借入先(想定先、複数回答、個人利用者全体)

「家族や親族」「友人・知人」もトラブルを起こすリスクが高い借入先だが、それ以上に「ヤミ金業者」とする回答が5%もいるあたりは問題視されるべき結果といえる。リリースにもあるが、今後は今まで以上にヤミ金融被害者・接触者への対策が必要となるものと思われる。



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